世田谷区議会 2023-02-10 令和 5年 2月 福祉保健常任委員会-02月10日-01号
児童虐待を正当化する口実に利用されていたとの指摘があった民法の親権者の懲戒権に係る規定が、令和四年十二月に削除されたため、条例に規定する懲戒権の関連規定を削除するものでございます。 次に、新型コロナウイルス感染症及び災害への対応関連です。
児童虐待を正当化する口実に利用されていたとの指摘があった民法の親権者の懲戒権に係る規定が、令和四年十二月に削除されたため、条例に規定する懲戒権の関連規定を削除するものでございます。 次に、新型コロナウイルス感染症及び災害への対応関連です。
本委員会で既に御議論いただいているものですが、児童虐待を正当化する口実に利用されているとの指摘があった民法の親権者の懲戒権に係る規定、こちらが令和四年十二月に削除されたため、各条例に規定する懲戒権の関連規定を削除するものです。
両親が親権を持つ状態での親の別居や離婚等に向けて話し合いの最中、子どもの連れ去りについてです。 世田谷区の認可保育園では、親権のある片親の申請で入退園可能な状況で、その結果、子どもの権利を無視した片親のエゴによる子どもの連れ去りの問題が顕在化しております。
今月十五日、国の法制審議会は、離婚後も父母の双方に親権を認める共同親権の導入を選択肢の一つとした中間試案を出しました。来月からパブリックコメントを開始とのことです。様々な議論や経緯を経ての中間試案でありますが、基本的に子どもの権利や最善の利益に軸足を置いたものだと私は捉えています。
それぞれを簡単に説明いたしますと、保育の必要性の認定及び認可保育施設の入所申込みに関する事務でございますが、提出資料に記載する保護者欄の定義を子ども・子育て支援法第6条に基づいて親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者としている中で、その他の者については具体的に定めた規定がないことから、パートナーシップ関係にある者も可能と判断したものでございます。
日本が子育て支援や選択的夫婦別姓、共同親権、同性婚が遅れている原因の一つに、反日的な本質にもかかわらず、保守主義を標榜し、政権政党にすり寄って教団の宣伝に利用した旧統一教会が政治に入り込んでいった影響があるのではないかとも報道等で言われております。
そして、里親制度を使って子どもをもうけた場合に親権はどうなるのか。そして、どちらかがお亡くなりになったときに相続はどうなるのかといったような数々の課題があります。条例で定めるにしても、自治体が行うことには限界があって、こういったことは解決できないんです。なので、本来これは国が法制化すべき。
世田谷区では、このような第三者委員による調査の仕組みはございませんが、令和四年六月に成立した改正児童福祉法では、一時保護を開始する際に親権者等が同意した場合などを除きまして、裁判官に一時保護状を請求するなどの手続を設けることが盛り込まれてございまして、国の動向を注視しつつ、区でも実施に向けて準備を進めているところでございます。
その際の財産分与、あるいは里親制度を活用して子どもがいたというケースの場合、親権の問題も出てくるし、死別した場合には相続の問題も起こってくるということを考えた場合には、パートナーシップ制度が広がって、運用する時間が長くなるほどに問題が増えてくるだろうということを考えると、早くこれは国のほうで法整備をしていただかないとまずい。
また、親権に服することがなくなったため、自分の住む場所や進学、就職などの進路決定についても自分の意思で決定できるようにもなりました。
区民の方からメールで、現在、日本の離婚後の単独親権制度では、親権争いを有利に進めるため、子どもの連れ去りにより親子断絶状態になる親や子どもたちは増加し、精神的に病み、自死を選ぶ方も増加傾向にあります。中にはDV被害の当事者で子どもを奪われた親もいます。自分もDVやモラハラがなかったにもかかわらず、一年六か月、二人の子どもと会えていません。
本年四月の民法改正で、成年年齢が十八歳に変更されることに伴い、親権者の同意のない場合の未成年者の取消権の消滅により、十八歳、十九歳が詐欺などの被害に狙われると警鐘を鳴らす報道等がありますが、区として、法的に新成人になる消費者の被害をどのように防止するか、伺います。
法務担当課長は、児童福祉法第28条の措置や親権の喪失、同法第33条の一時保護に関する裁判所への申立て等の法的業務や権利擁護、職員研修等の業務を担うものであります。常勤弁護士の配置によりまして、迅速な法的判断が可能となるほかに、援助方針の全ケースに弁護士の法的見識を加えることによりまして、子どもの最善の利益を追求していきたいと考えます。
このため、児童福祉施設の長は、入所中の児童及び児童以外の満二十歳に満たない者、十八歳、十九歳の入所者についても親権を行うことができるとされており、親権に基づく懲戒権の濫用禁止の条文につきましても、その対象を「児童等」として規定されているところです。
近年、離婚後の共同親権に関する議論が活発化しております。共同親権とは、子に対する親権を父母の双方が持つこと、あるいは父母が共同し合意に基づいて子に対し親権を行使することなどと定義されていますが、我が国の法律では、言うまでもなく婚姻中のみ共同親権が認められており、離婚後は単独親権となります。
◆大庭正明 委員 基本的に聞きたいんですけれども、高校の奨学資金の貸付けだとすれば、債務者が高校生の本人だったとしても、当然親権のある親御さんが、親御さんかどうか分かりませんけれども、親御さんに相当する人が連帯保証人に多分なるんだろうということですけれども、まず基本的にそういう考え、そういう推測でよろしいですよね。
区では法律相談、女性相談や子ども家庭支援センターで御家族や子どもの相談を受け付けていますが、離婚時に養育費や子どもの親権、面会交流などの一連の取決めを行う際は、弁護士など専門家の支援が必要となります。このような御相談があった場合は、区では法テラス等の専門機関を紹介し、解決への手伝いをしています。
私はちょっとこの議案について調査をしたときに、これまでは独り親世帯の方々については、区役所の保育課は、謄本を持ってきてください、親権の確認が必要なんだと、こういうことをやってきていた。今回これ、どうするんでしょうかというお話を聞いたときには、当初、謄本で区長の押印の確認が必要なんだ、こういう御回答でした。 今、国が進めている行政のデジタル化、脱判こ化、これは杉並区も大変重要な課題ですよね。
国によるG20を含む海外24か国の法制度や運用状況の基本的調査によりますと、日本のように離婚後片方の親だけが親権を持つ単独親権はインドとトルコの2か国のみとなっております。 令和3年2月には、家族法研究会の報告を受け、法務大臣が法制審議会に対し、親が離婚した後のこどもの養育をめぐる課題の解消に向けて、家族法関連の制度見直しの検討を諮問いたしました。
こうした港区の先進的な取組をテレビで見たと、先日、母親による子どもの連れ去り事案や共同親権の法整備を求める相談を父親の方々から立て続けに受けました。 日本では、離婚時に養育費の取決めをしているのは四割余りですが、不払いも多く、母子世帯の七割以上が養育費を受け取っておらず、子どもの貧困が深刻な状況にあります。